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産業廃棄物管理表(マニフェスト)について

平成13年4月1日から始まったマニフェスト制度。産業廃棄物の不適切な処理による環境汚染や不法投棄問題などの解決のため、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト(産業廃棄物管理表)を使用するという制度です。
 

産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは

産業廃棄物管理表(マニフェスト)
産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは、適切な廃棄物処理を行うために、廃棄物に添えて、収集運搬業者や処理業者に渡す表のことです。
産業廃棄物の名称・数量・運搬業者名・処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するためのものです。

法的位置付け

マニフェスト制度は、厚生省(現環境省)の行政指導で平成2年に始まりました。その後、平成5年4月には、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その 他の人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に、マニフェストの使用が義務付けられました。
平成10年12月からはマニフェストの適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大されるとともに、従来の複写式伝票(以下、「紙マニフェスト」という)に加え て、電子情報を活用する電子マニフェスト制度(以下、「電子マニフェスト」という)が導入されました。これにより、排出事業者は紙マニフェストまたは電子 マニフェストを使用することになりました。
さらに、平成13年4月には、産業廃棄物に関する排出事業者責任の強化が行われ、マニフェスト制度についても、中間処理を行った後の最終処分の確認が義務付けられました。
 

排出事業者の処理終了確認

排出事業者(中間処理業者が排出事業者となる場合も含む)は、マニフェストの交付後90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、委託した産業廃棄物の中間処理(中間処理を経由せず直接最終処分される場合も含む)が終了したことを、マニフェストで確認する必要があります。また、中間処理を経由し て最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に、最終処分が終了したことを確認する必要があります。
排出事業者は、上記の期限を過ぎても処理業者からのマニフェストによる処理終了報告がない場合には、委託した産業廃棄物の処理状況を把握した上で適切な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県等に報告する必要があります。
 

電子マニフェストと紙マニフェストの詳細

電子マニフェストと紙マニフェストの運用比較

株式会社コスミックは、収集運搬・処分の電子マニフェスト対応が可能です。
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使用義務と罰則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者には、罰金が課せられます。
 

その他の廃棄物関連事業

 
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産業廃棄物管理表(マニフェスト)購入先
 
(社)大阪府産業廃棄物協会 
 
 
(株)コベックス
 
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